精神障害者も就職しやすくなる?
厚生労働省は2017年5月、現在民間企業に義務付けている障害者の法定雇用率を段階的に引き上げていくことを決定しました。現在の障害者法定雇用率は2.0%ですが、2018年4月には2.2%に、2021年度末までには2.3%にまで引き上げていく計画とのことです。また国や地方自治体、独立行政法人の障害者法定雇用率は2018年4月までに2.5%、2018年4月までには2.6%に引き上げられます。
また各都道府県の教育委員会の障害者法定雇用率は、まずは2.4%に、その後2.5%にまで引き上げられます。現在でも、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、障害者雇用促進法)に基づき、障害者雇用率制度として、事業主は一定数以上の障害者を雇用しなければならないということが厚生労働省によって義務付けられています。
一方でこの法定雇用率に基づき雇用義務が課せられる障害者は、これまで身体障害者または知的障害者のみでした。精神障害者については2006年以降は雇用義務の対象ではないものの「雇用した場合は雇用している障害者の数に入れることができる」という位置付けだったのです。(企業側が実に都合良いような気がするのは自分だけか???)しかし2013年の障害者雇用促進法改正に伴い2018年4月からこの法定雇用率の対象となる対象障害者に、身体障害者と知的障害者に加え精神障害者も含まれる事となりました。ここで言う精神障害者とは、「精神障害者保健福祉手帳」を持っている方です。
意味わかんない?
上記の文だけでは分かりにくいのでかみ砕いて解説すると、
今までは:身体・知的障害者の労働者÷総労働人口(常用労働者と失業者の合計)=障害者雇用率、
今後(2018年度以降)いわゆる3障害の労働者÷総労働人口=障害者雇用率、
※なお参考までに、対象障害者の労働者÷総労働人口×100=雇用率:%(パーセント)です。
これにより、障害者の労働者自体が増えますので、障害者雇用率自体が上昇します。必ずしも雇用人口が増える訳でもないというところに注意した方がいいかもしれません。
2018年度以降に障害者雇用率の算定(計算)式が改正されるのであって、「精神障害者」の雇用を各企業に義務付けるものとは違います。。。身体障害者を雇用するか、知的障害者を雇用するか、精神障害者を雇用するかは当然ですが各企業の選択となります。必ずしも精神障害者の雇用が拡大するわけではないのでご注意を。というか拡大しないとうp主は考えるのですが。雇用されたとしても(特に精神障害者)揚げくの果てに最低賃金除外でこき使われてあげく体調が悪くなったとか洒落にもなりません。。。また障害がある?と思われていても上記の「精神障害者保健福祉手帳」を持っていなければいわゆる「障害者雇用」にはならないのでこの点も注意が必要です。
法定雇用率?なにそれおいしいの?
法定雇用率が未達成の企業は(この規制の対象:常時雇用している労働者数が100人を超える企業)、障害者雇用納付金制度に基づき、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。逆のケースで法定雇用率を達成している場合は障害者雇用調整金として、法定雇用障害者数を超えて雇用している障害者数に応じて、1人につき月額2万7千円が支給されます。
ちなみに上記の法定雇用率ですが半数が未達成だそうです。うがった見方かもしれませんが。。。「ただでさえフツーの奴でもいろいろ苦労しているのに更に障害者を雇えだと?」「うちは特例子会社あるからそこに障害者入れて本体は(ry」「身体障害者はどこが介助必要かハッキリしておりポイントを押さえれば戦力になる」「知的障碍者は複雑な作業は無理だが一般人が嫌がるような単純作業でも喜んで黙々と働いてくれる」「精神障害者は休むわ仕事出来ないわ暗いわで雇うメリットがない」
「うちの会社は精神がタフでないと困るから(精神)障害者なんかまっぴら」(作業所でもこういう考えの奴が居る:なんと職員は精神障害者ではなれない作業所も実際にある)(うp主が考えるいい例は某大手鉄道会社でしょうか?これら会社は身体障害者や知的障害者の割引はあるが精神障害者に割引は一切ない。腹の中では相当嫌われているんだろう)
ニュースなどでもたびたび話題になったりもしますが(いわゆるマス〇〇の操作?)単に記事やニュースを見たり聞いたりして一喜一憂するのではなくて背景になにがあるのかを考えると本質が見えてくるのではないかと思います。当サイトも微力ながらそのお手伝いが出来ればいいなと思う今日この頃です。
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