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自立支援医療制度(精神科通院)

自立支援医療制度(精神科通院)

出典:厚生労働省・各都道府県など

これって何?

これを解説するとこれだけでサイト1個作れそうなのでここでは概要を記します。通常、医療機関に健康保険(保険証提示)でかかる場合、総額の3割を自己負担として窓口に支払います。精神科や心療内科の場合、年単位の通院も珍しくなく当然医療費もバカにならないのでこんな制度があります。病院の担当部署から勧められるケースもありますが基本的には申請しないと適用はされません。その世帯(一人暮らしの方はその方の収入で、正確には住民税の納税額)の収入に応じて月額負担額の上限が設定、1割の負担でかつ上限に達したらそれ以上は払わなくていいというものです。

制度の対象は病院や診療所は勿論、調剤薬局、精神科デイケア(整形外科などのリハビリのようなものとお考え下さい)、訪問看護になります。申請時に行く病院や薬局などを指定します。その指定した医療機関などにかぎり制度が使えます。病院などを変更したい場合は別に届け出がいります。有効期間は最長1年で継続して制度を利用するためには毎年申請が必要です。有効期間満了日の3か月前から継続申請できるそうです。お住いの市区町村から都道府県に書類が回るので実際に受給者証が交付されるまで2~3か月かかることがあります。(これが結構面倒くさいのは別の話・・・)

ちなみに負担の上限額は。。。以下の5つの区分にわかれています。
生活保護受給者…0円(負担はありません)

    話はそれますが生活保護受給者の場合、通常の病院に通院の場合「医療券または診療依頼書」をお住いの福祉事務所で貰い医療機関には保険証の代わりに「医療券または診療依頼書」を出すのですが自立支援医療が適用される場合には他方優先の生活保護法の決まりで(つまり自立支援医療が優先)「自立支援医療受給者証」のみを出すことになっています。

低所得1(区市町村民税非課税世帯で、御本人又は保護者の収入が年80万円以下の方)負担上限月額2500円
低所得2(区市町村民税非課税世帯で、御本人又は保護者の収入が年80万円を超える方)負担上限月額5000円
中間所得層(区市町村民税課税世帯で所得割が年23万5千円未満の方)医療保険の自己負担限度額(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の軽減措置及び育成医療の経過措置あり)
一定所得以上(区市町村民税課税世帯で所得割が年23万5千円以上の方)公費負担の対象外(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の経過措置あり)
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。(ただし、受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなします。)。

昔は各障害ごとにそれぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により、平成18年4月から、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。

また各都道府県独自の制度もあります。例えば東京都の場合ですと「東京都医療費助成制度」、大阪府の方で国民健康保険加入者ですと患者負担が発生しない制度があるそうです。(お住いの市区町村などにより扱いが若干違う場合があるかもしれません、くわしくはお住いの福祉事務所などにお尋ねください)

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