睡眠&メンヘルサーチ

睡眠とストレスの関係やそれに関連する精神疾患や障害をいろいろな角度から掘り下げます。

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特別定額給付金について

おことわり

別のページでもご案内しているのですが当記事の性質上、見る方によっては不快に思われる内容が出てくるかもしれません。「胸糞注意」としておきます。あらかじめご了承ください。法規上では「障害」のようですが原稿執筆者(投稿者)が複数いるので表記ゆれ的なものがありますがあえてそのままにしています。例:障害~障碍~しょうがい(ひらがな)
※この表現すらもケチをつけてくる方が居るらしいですが当方では無視します。また、不当な要求や俗に言う嫌がらせなどに関して悪質と判断したものにつきましては関係機関と連携して断固たる措置を取らしていただきます。また、当サイトの制作には健常者、障害者ともかかわっています。(複数名で制作しています)なお、読みたくない方はブラウザの「戻る」でお戻りいただきますようお願いします。この記事を読んでからムカつくとか涙が出るとか言われましても当サイトでは責任を持てません。

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誰が対象で誰がもらえるの?

すったもんだしているようですが、ようやく実施の方向性が見えて来た感じです。なおこの情報は令和2年4月23日時点の情報で、また令和2年の補正予算が可決成立することが前提となっております。ですので掲載後に情報が変わる場合もあるかもしれません。ご了承ください。

令和2年4月28日時点で住民基本台帳に記載されている者となっており(簡単に言えば住民票)その世帯主に1人あたり10万円が支給されると言うものです。例えば4人家族であれば世帯主の銀行口座に40万円振込というようになります。勿論ですがこの給付金には課税されません。(でないと意味が無い)2世帯住宅にお住いの方、単身赴任の方やカップルで同棲中の方などは住民票の状態により変わってきます。

当初はいわゆる低所得者や子育て世帯などを対象として1人30万円支給を計画していたようですが、それだと受給資格の確認に手間がかかり結果として支給が遅くなるというのと、あとは政府や政党内の「大人の事情」で1人あたり10万円ということで最終的に決定したようです。(こんな緊急事態にナニしてるんだというツッコミはおいといて)ちなみにこの事業は総務省所管で市区町村が実施することになっています。(また個人事業主や小規模事業者向けの給付金とは別物です、こちらは経済産業省所管です。)

手続きを簡素化するためにあらかじめある程度記入された書類を各家庭に発送して、記入して送り返すか、またはマイナンバーカードをお持ちの方限定ですがマイナポータルの活用も検討されています。(この給付金の受け取りにあたってわざわざマイナンバーカードを申請する必要はありません)また、障害をお持ちの方や特別な事情がある方向けなどに予約制で窓口での申請も出来るようにするようです。(中共ウィルス対策を万全にするのは言うまでも無いです)下記にも書きましたがこの記事を書いている時点では皆様に連絡や給付をする段階ではないですので便乗した詐欺にはくれぐれもご注意ください。

住民票が無い?

基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなった方を含みます。

と総務省のページやチラシには記載されています。

このようなケースはあまり無いと思いますが上記の日の付近で転居などして一時的に住民票が削除された状態、長期間にわたって住民票の住所に住んでいないと市区町村の担当課による「職権削除」と言うのがあって住民票がないというのはあります。住民票が消えても戸籍の附票というのがあってそこには前住所の箇所に「職権削除」と記載されるのでそれでわかります。この場合の詳しい手続きなど詳しくは姉妹サイトの当該記事をご覧ください。

肩身が狭い(泣)

この給付金は住民税非課税世帯はもちろん、年金のみで生活しておられる世帯や生活保護世帯にも支給されるのですが、主に自称?納税者からのバッシングがものすごくて当サイトの執筆者たちも本当につらい思いをしているようです。生活保護世帯の場合ですと、収入認定という壁があって通常なら非課税の給付金でも申告して保護費から引かれるのですが10年前くらいにも「定額給付金」というのがあってその時は収入認定しない扱いでした。今回の給付金でも同じ扱い=つまり収入認定しない方向で厚生労働省も考えているようで全国の福祉事務所に通達を出しました。

ただ前回と比べて金額が大きい(地域にもよりますが1か月の保護費近くになる)のでもしかしたら「更生計画書」というのを作らされる可能性はあります。(仮に作らされたとしてもそんなに書く手間がかかるものではないのですが)やはり精神的なプレッシャーにはなってしまうようです。あくまでそういう懸念があるくらいにお考えいただければいいかと思います。

すぐ使う予定がない

生活保護世帯の方限定のお話になるのですが、近年になって年に1回「資産申告書」というのを書かされるようになっていると思います。(本来義務でもないが数年前会計検査院に突っ込まれ仕方なく?新規申請時のほかに受給中も年1回は提出させられるように)日頃貯金がほぼ無くて急に10万円(1人あたり)振込となるとその分が貯金として(すぐ使わなければ)資産となります。

コレも過去の裁判所判例があって「保護費のおおむね半年分以内の貯蓄は保護費から引くことなく認めるべき」というのがあります。ですのでコレにひっかかるケースはほぼないと言っていいかと思います。むしろ変に振込口座を福祉事務所に届け出していない口座にして受け取ったり(そもそも世帯主と同じ口座名義でなければ受け取れません)資産や収入申告などの際に少なく申告するような事はやめましょう。(「収入認定しない方針」と厚生労働省も明言していますので)このあたりも状況が変わり次第なるべく早く修正させていただきますが諸事情により修正が遅れる場合もございます。ご了承ください。

詐欺に注意!

この記事を書いている時点ですでにコレに関する詐欺が起きています。「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
•市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。また「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
•国会可決~公布前で市区町村や総務省などが住民の皆様の世帯構成や、銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることはありません。

給付金詐欺に注意

出典:総務省HP(特別定額給付金事務局)

おことわり

当記事は、内容などを十分精査して制作しておりますが当サイト内の情報及び、この情報を用いて行うご利用者さまの判断につきまして、正確性、完全性、有益性、特定目的への適合性、その他一切について責任を負うものではありません。サイト内記事などの情報に関する判断・決定に関しましては、ご自身の責任において行っていただきますようよろしくお願いいたします。
管理人敬白

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