コレってなに?
生活保護受給者が何らかの理由で自分で家賃を払いに行けない場合や過去に家賃にあてるべき保護費(住宅扶助)を使い込んでしまい、家賃滞納してしまうような場合に福祉事務所が受給者本人に代わって家主の口座または不動産管理会社の口座に振り込むことをいいます。手続き自体は家主側が福祉事務所に対して行います。その後生活保護担当者が受給者本人に同意書をもらいに行くか、または提出することで手続きが完了します。
ちなみに振込実行は保護費支給日と同一のところが多いようです。また福祉事務所によっては共益費も対象にしているところ、純粋な家賃のみ対象にしているところもあります。また近年では高齢者が払う介護保険料も代理納付の対象となっています。(介護保険料は地方自治体内で完結するので同意書などはいらず自動適用らしい)
最近では
少し前のある調査によると生活保護受給者の5割に滞納者がおり、代理納付が受理されやすくなれば活用したいと考えている家主や不動業者は9割にのぼるそうです。ちなみに一般の方でも管理物件の約5%が滞納すると言われています。上記にあてはまる方でなくでも家主側が指定してくることもあります。契約書に落とし込んでくる家主もチラホラ見かけます。
「家主の承諾なしで(代理納付)を取りやめることができない」などと書き加えたり、また「それでも滞納が発生する場合通常の解約より早い解約が認められる」とほざく弁護士もいます。(判例が見当たらないので何とも言い難い)ただ一部の滞納者のせいでキッチリ支払いを続けている受給者まで「連帯責任」を負わされるのは本当に勘弁してほしいです。
おことわり
この記事を読まれて、気分が悪いとか腹が立つとか言われましても当方は一切責任がもてません。またプライバシー保護の観点から仮名及び具体的な地域などは伏せさせていただきます。ご了承ください。また上記の記事はあくまでも執筆者個人の見解や感想であり当事者やそのご家族、不動産業者や家主などを批判したり逆に宣伝したりするものではありません。またこの記事と状況が変わっている可能性もありますので最新の情報に関しましてはお手数ですがお客さまご自身でご確認をお願いします。
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