作業所ってどんな人が利用しているの?
一言でいえば「なんらかの障害をおもちの方」という事になります。くわしくは下記の「作業所の種類」をご覧ください。その中でも資産がほぼ無い、いわゆる稼ぐことが出来ないような方が行くケースが多いです。(稼げたら作業所なんか通わないで済みますからね)ごくごくまれに上記以外で物好きな方がやってきたりもしますが。
作業所の種類について
一般的な分類です。これにとらわれないようなところ(多機能型など)もあるようです。ゆるーい順に並べてみました。またこれらは障害者自立支援法において定められている事業形態です。
就労継続支援事業:非雇用型(いわゆるB型作業所)
雇用契約に基づく就労が困難な障害者に対して、(年齢や体力面やその他の障害などで一般就労が困難な人などに対して)就労の機会を提供するもので具体的には下記の通りです。
1.一般企業やA型作業所での就労経験はあるが年取ったとか体力が無くなったなどの理由で雇用される事が困難になった方
2.就労移行支援作業所を利用したが企業への就職やA型作業所に行けない方
3.上記具体例に該当せず50歳以上の方、A型作業所以上の利用が困難と判断された方
就労継続支援B型事務所は雇用契約を結ばないため、労働基準法による最低賃金の規定がないです。その代わりに平均工賃が月額3000円程度を上回ることを最低条件と規定されています。(労働基準法の適用外になる(賃金)ので時給は極端に安くなります。(時給100~200円程度も珍しくない)これでは安すぎなので工賃を上げる努力目標を課せられている作業所もまた多いとか。。。知識や能力が高まった場合は一般就労に向けての訓練に移行することになっています。(あまり多くはないが)
就労継続支援事業:雇用型(いわゆるA型作業所)
障害者に対して雇用契約の契約による就労の機会を提供するもので、職業訓練を通じて障害者の一般就労を支援する役割があります。具体的には下記の通りです。
1.就労移行支援作業所を利用したが就職できなかった方
2.各種養護学校を卒業して就職活動したが就職できなかった方
3.就労経験はあるが現在就労してない(雇用関係が無い)方
就労継続支援A型事業所では、雇用する障害者数に応じて、ヘルパーなどをおく必要があり、そのための費用は公費から支給を受けることができます。この手の作業所は原則として雇用契約に基づく就労であるため、最低賃金などが発生します。ただし労働基準監督署に最低賃金適用除外を申請している場合は最低賃金以下となる場合もあります。さすがに時給100円とかは無いだろうが。(その分作業は一般企業に近くなる「つまりきつい」と思われる、とは言ってもフツーの会社に比べりゃってところか)数はそんなに多くないです。
就労移行支援事業(いわゆる就労移行作業所)
近年株式会社を中心に参入が多いようです。いわゆる普通の会社への就職を希望し、(福祉業界では「一般就労」という)知識や能力の向上、各種実習、仕事探しなどを通じて適性に合った職場への就労が見込まれる方で65歳未満の方。ただし原則2年の制限があります。この形態の作業所の場合基本的には工賃が発生しません。(研修の形態になるので)内職作業があればその分の手当ては出るというところもあります。
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