福祉作業所の利用方法
思い立ったらといきなりは行けません。(通所できません)障害の程度や種類、各自治体で差があります。また順序は前後しても問題ないですが「障害サービス受給者証」が無いと作業所に通所出来ません。
まずは主治医の許可をもらい、各地域を管轄している「相談支援事業所」や障害福祉センターなどに行きます。(分からない方は各市町村の福祉事務所や社会福祉協議会などに行けばわかると思います。)診断書または意見書が必要な場合がありますのでご注意ください。(相談員はじめ支援者が手配はするだろうが)
行政による判断など
相談・面談の結果「作業所利用が適当」と判断されれば次に市区町村による「障害程度認定」というのがあります。これは市区町村の障害福祉担当が面談して行います。(各種障害者手帳、療育手帳や障害年金とは別物です)ちなみに他の利用者や他人に危害を与えそうな人物はこの時点で却下(入所を拒否)されます。近所に精神障害者や知的障害者の作業所があって不安に思われる方がおられるかもしれませんがこの点はご安心ください。並行して相談支援事業所の支援者と実際の作業所を見学したり実際に作業を体験してみて自分に合う合わないを考えます。
体験通所やお試し通所(実習期間ともいう)
「障害程度認定」がされると「障害サービス受給者証」が利用者に交付されて晴れて作業所に通所出来るようになります。「障害サービス受給者証」は1年有効で引き続き利用の場合更新が必要です。そのための面談などもあります。それで問題がなければ作業所にもよりますが2週間~2か月程度「実習期間」として他の利用者と同じように通所します。
作業所側では相談担当者からの情報も参考にしながら「体験」や「実習期間」中にその人の見極めをします。作業所と言えど他の利用者の迷惑になったりとか作業についていけないでは困るので。あ、通常の企業に比べれば雲泥の差ですが。自治体によっては体験通所と「障害サービス受給者証」の受給が前後する場合もあるようですが遡って適用されますのでご安心ください。
作業所に行くのに利用料?
利用者が属する世帯の所得の程度によっては「利用料」がかかります。この判断は「所得階層区分」というのがあり(住民税は勿論、各種年金も計算に入る)最大で総利用料金の1割かかります。1割負担になると結構高いみたいです。
利用者によっては給料(別の記事で説明します)が出るものの昼食代もかかるので差引「ゼロ」や持ち出しが発生するケースもあるとか。。また利用料自己負担分を捻出できず生活保護を受給されるケースもあるとか。。。なんか自立と逆行している気もするがそれはまた別のお話で。。。
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