睡眠&メンヘルサーチ

睡眠とストレスの関係やそれに関連する精神疾患や障害をいろいろな角度から掘り下げます。

福祉 障害者福祉

生活保護について(概要)

ナマポ(生活保護)について

正式な用語は当然ですが「生活保護」です。「ナマポ」はネットでの造語です。これを語るだけでも1サイトらくらく作れてしまうくらいのボリュームがありますのでここでは大まかな制度の概要を記したいと思います。本当に大まかな説明です。細かな話をしだすと本当にキリがないのでここでは割愛させていただきます。(機会があれば制作しようとは考えていますが。まあ気長にお待ちくださいませ。)

生活保護制度って何なのさ?

※以下は厚生労働省や各地の福祉事務所からの抜粋に当方で加筆したものです。ひとまずさまざまなツッコミはあるでしょうがそこはひとまずおいといて・・・

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

相談や申請窓口は町村部(郡部)は都道府県、それ以外の地域(市や区)は市役所や区役所、それぞれの中に「福祉事務所」というのがありそこの俗に言う「生活保護担当」が担当しています。なお、ここでいう「福祉事務所」は生活保護だけでなく福祉行政全般を扱っている事が多いです。(例:障害者福祉とか高齢者福祉とか)

生活保護を受けるための要件

保護の要件等:生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。(ほとんどというか無い方が大多数とは思うが、あったら門前払いだし。)
資産の活用とは?:預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは?:働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。※ここでの「働く」とは作業所通所(福祉的就労と支援者どもは言う)も含まれます。
あらゆるものの活用とは?:年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは?:親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

上記の要件を満たした上で、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護が適用されます。

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。(なお就労による収入に関してはある程度控除があります・例:交通費とか、基礎控除もあります)それ以外の収入(年金など)はそのまま控除されます。年金に関しては原則2か月に1度の後払いなのでそのまま当月分の収入として認定する方法(この方法だと月によって収入が激しく上下して受給者側も家計管理がしにくいとか)や市区町村にもよりますが月割にして控除する場合もあります。

生活保護保護の種類と内容

生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)基準額は、(1)食費等の個人的費用(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出します。特定の世帯には加算があります。(母子加算や障害者加算など)
住宅扶助:アパート等の家賃(更新料やどうしてもと言う場合は転居費用も、ただし家主から退去を求められている場合や就労や通院でどうしても引っ越さないといけないようなケースに限定されているようです。当然福祉事務所への事前の相談や許可はいります)定められた範囲内で実費を支給します。
教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費=定められた基準額を支給(高校などの場合は下記の生業扶助で対応しているようです。大学進学~就職でその世帯が保護から外れる事が確実な場合には大学も認める方向になっているようです)ちなみに生活保護受給世帯が生活保護から完全に外れる事を「保護廃止」、一時的に収入が最低生活費を上回る場合にはその分だけ「保護停止」となります。
医療扶助:(一般的には国民健康保険の範囲内:被保護者の負担はありません。)費用は市区町村から直接医療機関へ支払います。介護扶助:(介護保険の範囲内:被保護者の負担はありません。)費用は直接介護事業者へ支払います。この他に出産扶助・生業扶助・葬祭扶助:いずれも定められた範囲内で実費を支給となっています。

実際の手続きは?

(門前払い云々はおいといて。。。)

1.事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。まずは生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

2.保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)、預貯金、保険、不動産等の資産調査(各銀行や保険会社に照会をしたり登記簿謄本を確認します)、扶養義務者による扶養(仕送り等の援助、戸籍は職権で福祉事務所が調べ上げます)の可否の調査、年金等の社会保障給付、就労収入等の調査(住民税の課税台帳などで調べる)、就労の可能性の調査(身体の障害などが原因の場合、病院に対し照会をかけて調べる。場合によっては検診命令を出して医師に診察させる)などをします。

3.保護の決定&保護費の支給
生活保護が妥当と福祉事務所が判断すれば(民間企業の稟議みたいなものを行い福祉事務所長が最終決裁をする)受給者あてに保護決定通知書を発送します。不可の場合は却下通知書が送られてきます。受給者の状況に応じて窓口支払い(受け取り)または市区町村指定の銀行に振り込みで保護費を受け取ることになります。

厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。(収入が年金などしか見込めない場合には数か月に1回でよいとする福祉事務所もあります)また年に1回資産などの報告書を提出してもらいます。

ケースワーカーってよく聞くけど何?(CW)

福祉事務所のケースワーカーというのは生活保護受給者になると必ず担当者が福祉事務所からつきます。この担当者の事をケースワーカー(略してCWとも言う)と俗に言うのですが受給者の生活指導、支援、関係機関との連携や打ち合わせ、はたまた付随する事務処理と多岐にわたるようです。各世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。(最低でも半年に1回、ケースワーカーの代わりに民生委員が来る場合もある)少しでも就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。場合によっては関係機関(ハローワーク・障害福祉関連担当・支援センターなどなど)と連携して行う場合もあります。(むしろこちらの方が多いかも?)

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